本番提出(様式7の11届出)について

本ページでは、
外来データ提出加算、在宅データ提出加算、リハビリテーションデータ提出加算(以下、「外来データ提出加算等」と表記) の算定に係る手続きのうち、「本番提出(様式7の11届出)」についてご説明いたします。

手続きの流れ

 STEP5  『様式7の11』届出  

データ提出事務連絡発出後、「外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算に係る届出書(様式7の11)」を地方厚生(支)局にご提出いただきます。
STEP1の様式7の10と同様、管轄の地方厚生(支)局 外来データ提出加算等ページをご確認ください。

STEP2同様、調査事務局にて、地方厚生(支)局より情報連携された届出情報をもとに調査参加手続きを進め、 準備が整い次第、『様式7の11受領手続き完了のお知らせ』メールをお送りいたします。

届出の受理日により算定開始日、本データ作成開始月が決まります。以下の事務連絡をご確認ください。

外来データ提出加算等の取扱いについて 
※施設基準や算定に関するご質問は、地方厚生(支)局までお問い合わせください。

本データ提出のスケジュールはTOPページ をご確認ください。

算定開始後のデータ提出について

データ提出について

様式7の11届出後は、データ提出開始年月以降、継続してデータをご提出いただきます。
調査年度間での提出回数は、以下の8回です。
「初回提出期限」→通常のデータ提出期限4回
「疑義確認によるファイル再提出期限」→各初回提出期限後に実施4回


疑義確認について

疑義確認とは、【外来データ提出加算等】を算定し、調査データをご提出いただいている医療機関様に
調査データのデータクリーニングを目的として実施するものとなります。

疑義確認のチェック内容は、定期的に見直しを行い運用しておりますので、疑義確認において指摘された内容は
今後「外来データ提出支援ツール」にて提出用ファイルを作成する際に実行される形式チェックに、
ワーニング(警告)やエラー(修正必須)として実装される可能性がございます。

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